大東建託の35年保証の謳い文句がなくなっている?
賃貸住宅経営が、サブリースによるものが主流になりつつあるなか、サブリースによるトラブルも増えてきました。
例えば「かぼちゃの馬車」の運営会社の破たん、レオパレス21の施工不良や賃料減額トラブル等などがありました。
そのようななか、2020年12月15日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」=賃貸管理適正化法が施行されました。
正直言って、この法律によって何がどう変わったのか、ぴんとこないオーナーさんは少なくないと思いますが、筆者もそうです。
しかし今回の法律は、かなり効力のあるもののようで、とりわけ物件のオーナーさんをサブリース会社から守る意味合いは大きいようです。
ところでこの法によって何が変わったかというてんですが、それは
「サブリース業者の禁止行為と罰則」を規定したということです。
そしてその禁止行為は2つあって、
①誇大広告と
②不当な勧誘行為
が具体的に禁止されました。
そのうちの誇大広告については、サブリース業者が支払う家賃等で「著しく事実に相違する表示をし、または実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」をすることが禁じられました。
なので「新築当初の賃料を35年間保証!」などの広告は、当然のこと、今回の法に抵触するわけです。
マンション区分所有者に拘束力のある区分所有法
住宅ローン減税などで後押ししてか、この数十年のうちに、多くの方が分譲マンションを購入し、マンション暮らしをするようになりました。
筆者の知り合いの多くも、昔は賃貸アパートやマンション、賃貸戸建住宅に住んでいたのが、マンションを購入し、マンション暮らしを行っています。
たしかにマンションには充実した設備や、立地条件の良さなどがあり、快適な暮らしを実現することができます。
しかし最近になってマンション暮らしの陰の部分、つまりは問題点も明らかになってきました。
その1つが区分所有法です。
もちろん区分所有法は、その施行によるメリットも多々ありますが、しかし区分所有法によるデメリットともいえる事柄があります。
このてんについてアットホームのサイトの「特別決議」のページには
分譲マンションのような区分所有建物において、管理組合の集会で議案を議決する際に、特に重要な議案について特別多数の賛成により可決することを「特別決議」という。
この特別決議を必要とする議案は、区分所有法により次の8種類が規定されている。
1.管理規約の設定・変更・廃止(同法第31条)
2.管理組合法人の成立(同法第47条)
3.共用部分等の変更(同法第17条・第21条)
4.大規模滅失における建物の復旧(同法第61条第5項)
5.建物の建替え(同法第62条)
6.専有部分の使用禁止の請求(同法第58条)
7.区分所有権の競売の請求(同法第59条)
8.占有者に対する引渡し請求(同法第60条)上記の8種類のうち、「建物の建替え」を除く7種類については、特別決議を行なうための議決要件は、「区分所有者数の4分の3以上」かつ「議決権の4分の3以上」の賛成である。
ただし「共用部分等の変更」についてはこの議決要件を管理規約により「区分所有者数の過半数」かつ「議決権の4分の3以上」の賛成にまで緩和することができる。また「建物の建替え」についての決議要件は「区分所有者数の5分の4以上」かつ「議決権の5分の4以上」の賛成である。
マンションの宅配ボックス アマゾンのAmazon Keyで不要になるか?
インターネットの普及で、ネットでの買い物が多く行われるようになりました。
その結果、アパートやマンションで人気の高い設備の1つに宅配ボックスが注目されるようになりました。
賃貸住宅オーナーとしても、入居率の改善や家賃の下落回避のために、宅配ボックス導入を検討している方も少なくないのではないでしょうか。
このてんで分譲マンションなどは、以前から宅配ボックスを導入しているマンションも少なくありませんが、築古の賃貸住宅となると、竣工当時は、ネットでの買い物も多くはなかったので、宅配ボックスを設置していないことが多いのではないかと思います。
しかしネットで簡単に、お部屋選びの選別が行われる昨今、宅配ボックスの設置がないと、なかなか入居してもらえないということで、数十万円の初期費用がかかるとしても、宅配ボックスの導入を検討せざるをえなくなっているというのが現状かもしれません。
しかし時代の変化は速いもので、アマゾンが置き配を行うようになりました。
その後、大手配達業者も置き配を行うようになっています。
郵便局のサイトでは置き配について
置き配とは、あらかじめご指定いただいた場所(玄関前、置き配バッグ、宅配ボックス、車庫、物置など)に非対面で荷物などをお届けするサービスです。
と説明されています。
大東建託グループの社員による残念なニュースの事例
近年はやや業績が上向いている大東建託グループ。
大東オーナーの筆者もやや安心といったところです。
しかし時々ですが大東建託グループの社員による残念なニュースが入ってくることがあります。
1つ目は大東建託のニュースリリースでも公表されたものですが
当社連結子会社の不適切な会計処理に係る調査に関するお知らせ
このたび、当社社員が当社連結子会社において不適切な会計処理を行っていたことが判明いたしました。
詳細につきましては、現在調査中ですが、現時点で判明している状況および、今後の対応につきまして、
下記のとおりお知らせいたします。
Microsoft Word – 20220524_開示文書(提出版).doc (kentaku.co.jp)
というものです。
どうやら現時点で判明しているだけでも7億円程度の不正処理が行われていたようで、今後さらに拡大する可能性もあるとのことです。
こちらの事件は、あちらこちらのメディアで取り上げられており、株価にも多少なりの影響が生じているようです。
ローンは変動金利か固定金利どちらが良い?銀行員は変動金利のほうを勧めるが
長らく金融緩和がきましたが、調整されそうな時代になってきました。
それにしても住宅ローンも組みにくい時代になってきました。
銀行によっては変動金利のローンとなると以前より2%ほど金利が上がりそうです。
もちろん固定金利となると、それよりも金利は高くなります。
ところで住宅ローンにしてもアパートローンにしてもお金を借りる場合、変動金利のほうが良いか、それとも固定金利のほうが良いか、それは今も昔も迷うところです。
目先ならば変動金利のほうが低くメリットがあるわけですが、長期となると金利上昇リスクを考えて固定金利のほうが良いという方もおられます。
ところで、このてんでの銀行員による実際の声は、
これまでの経験則からすると
結果的には変動金利のほうが金利分の支払いの総額は少なくすんでいると言われます。
ですから現在の経済状況がに大きな変化がないならば変動金利で借りるほうが良いのかもしれません。
しかしもしも日本の国債が海外の投資筋によって突如売り浴びせられ、暴落するような事態が生じれば金利が急騰するリスクも考えられます。
もちろん日本全体の現在の資産状況からすると、そのような事態が生じる可能性はあまりないと考えられています。
自治会費(町内会費)の支払いは賃貸住宅入居者はどうなる?
賃貸住宅に入居すると、毎月、家賃と共益費を支払わなければなりません。
これは入居している限り、行っていかなければならない事柄です。
ところでアパートやマンションといった賃貸住宅のあるエリアによっては、町内会や自治会が機能しているエリアがあります。
ウィキペディアには
町内会(ちょうないかい)は、日本の集落又は都市の一部分(町)において、その住民等によって組織される親睦、共通の利益の促進、地域自治のための任意団体・地縁団体とその集会・会合である。住民らの利益団体の面もある。
と書かれています。
なので、地域に住む人々が連帯感を深めて地域に共通する様々な課題を協力して解決し、快適なまちづくりを目指して自主的に活動している住民自治組織のことです。
そして基本的には、加入するかどうかは任意で決めることができるもので、加入することを拒否することもできるようですが、日本では、なかなか加入を拒否するのが難しいという実情があります。
筆者のマンションのあるエリアでも自治会があって機能しており、筆者の家族も加入しています。
ところで問題となるのは賃貸住宅の入居者はどうなるのか?というてんがあります。
賃貸住宅経営で失敗する人にある共通点とは
筆者も小規模マンションオーナーの1人ですが、アパートでもマンションでも賃貸住宅オーナーならば、1つの事業を行っていることになります。
事業の内容は「大家」「家主」「賃貸住宅経営」など様々な呼び方がありますが、筆者の場合は税務署への申告のさいには「不動産賃貸業」と記入しています。
ところで事業がどう呼ばれようと、賃貸住宅に関するネットや新聞記事、また本なども時として買って読むこともあります。
そして最近も、ネット記事でとても興味深い記事を見つけました。
記事の見出しは
「マンション投資で必ず失敗するサラリーマンの3つの共通点」というものです。
2020/6/12にプレジデントオンラインで取り上げられた記事で、全国賃貸住宅新聞社 取締役の永井ゆかりさんの記事のようです。
端的に言うとこの「マンション投資で必ず失敗するサラリーマンの3つの共通点」とは
①正しい知識を身につけていないこと
②経営者の自覚を持っていないこと
③欲の皮が突っ張ってしまったこと
引用:https://article.auone.jp/detail/1/3/6/114_6_r_20200612_1591921142338360(アクセス日2020/6/13)
なんだそうです。
平均年収がトップクラスの大東建託しかし離職者が多いのも事実
以前の記事で建設業界における売上上位企業について書いたことがあります。
1位が大和ハウス工業。
2位が積水ハウス。
3位~6位は大手ゼネンコン。
引用:ユーレット業績ランキング
という順位でした。
大和ハウスは賃貸、分譲マンション、戸建て住宅、商業施設、海外事業と特に際立った分野はないものの、どの分野でもまんべんなくそこそこの売上があり、総合的な売上でトップ企業になっています。
ところで平均給与ランキングというものもあります。
このランキングによると大東建託の平均給与は、積水ハウスよりも高水準です。
具体的には大東建託社員の平均年収は約960万円。
大和ハウス工業の社員は約1000万円。
そして積水ハウスが約900万円となっています。
なぜか大東建託社員のほうが、積水ハウス社員よりも高給取りなのです。
そして仕事の出来る大東建託社員がかなりの高給取りであることは、筆者も大東建託グループに物件を管理してもらって、社員と接するとわかります。
例えば今は大東建託のある支店の支店長をやっていますが、筆者の物件の建築を契約した営業社員ですが家族がおり、子供が5人以上いるという方です。
奥さんは仕事をしているわけではないみたいですが、しかしそれだけの家族を養っていくだけの収入を仕事から得ているのです。
賃貸住宅経営はいざという時のセーフティネットになる
昔から収入の柱は幾つもあったほうが良いといわれています。
そうすることによって1つの収入の柱がダメになっても他の収入の柱によって生活が支えられるからです。
そしてその収入の柱の1つにアパートマンション経営を勧める方もいます。
そして実際のところこの提案もそのとおりだと思います。
例えばアパート経営のメリットとして、家賃収入-コストが大きく上回る物件ならば、長期安定収入源になるメリットがあります。
そして長期安定収入源となるだけでなく、いざという時にセーフティネットにもなり得るのです。
ところで多くの方が、給与収入や事業収入などで、収入を得て生活を支えています。
給与所得を得ているサラリーマンであるならば、単身者であるのならば、それ以外の収入の柱がないかもしれません。
そして実際のところ副業を行うことが禁じられていることもあることでしょう。
もちろん働く本人が健康で元気である続けるならば、また勤め先の業績も安定していて破たんしたりする可能性がほとんどないならば当面は給与収入だけで十分かもしれません。
(さらに…)
賃貸住宅経営にかかる修繕費用どれくらいが必要か?
アパートを建てて、晴れてアパートオーナーになると、今後は家賃収入を期待できるようになります。
しかしお金が入ってくるばかりではありません。
出るお金もあります。
しかも半端ではありません。
その出るお金でも大きな比率を占めるのが
修繕費用です。
どうしてもアパートも経年とともに劣化していきますので、修繕は必ず行わなければならない事柄です。
では具体的には、修繕はどれくらいの周期で行う必要があるのでしょうか。
まずは外壁ですが、外壁の塗装工事の周期はとなると
それは10年~20年といわれています。
もちろん塗装の素材によって、耐久性は異なってきます。
高品質の素材の塗装であれば、長くもつかもしれませんが、その反面、修繕工事費用は高くなるでしょう。
塗装工事の修繕費用にバラツキがある理由の1つはそこにあります。
つまりはどのような素材で塗装を行うかで、費用や耐久期間も違ってくるのです。
ところでマンションとかになると、外壁の目地シーリングの打ち替え工事を行う必要が生じることでしょう。
周期は一般には約10年~といわれていますが、最近では分譲マンションなどでは12~13年で行っているケースが多いように思われます。
さらには15年以上してから行うケースもあることでしょう。
ちなみに筆者の所有物件がある周辺エリアでは、賃貸マンションなどは14年~ぐらいで行っているようです。



