小規模マンションオーナーの日記

12月 08, 2025

アパートで時々見かけるシノケングループの強みとは?

近年は金利上昇もあってからか、不動産販売が不振とも言われています。

それでも不動産の販売を行う会社も顧客獲得のためにしのぎを削っています。

例えば地主向けにおいては大東建託などが、この分野では優位にあると言われています。

 

ところで地主ではないサラリーマン向けの不動産販売において優位にあるのがシノケンGと言われています。

この分野ではTATERUなどの会社も名前が知られていますが、現時点ではシノケンGが優位を保っているようです。

ところで、このシノケンGの強さの要因はどこにあるのでしょうか。

幾つかの事柄がありますが、そのてんを取り上げてみたいと思います。

 

まず1つ目ですが

提携ローンによって顧客は低い金利と借りやすさでアパート経営を始めることができるというてんです。

金融機関もアパートローンを承認するかどうかは、借り手の信用力を見ますが、それだけでなく不動産販売会社の実績も重視するようです。

そこでこれまでの実績からシノケンGが金融機関と提携して、金利の低い提携ローンを提供しています。

結果として多くの顧客がアパート経営を始めやすくなっており、シノケンGの収益にもつながっているようです。

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12月 07, 2025

土地活用でアパートにしたほうがいいのだろうか?それとも駐車場にする

最近は大規模な駐車場になっていたところが突然に閉鎖して、アパートやマンションを建てるところが増えてきました。

実際のところ、駐車場経営よりもアパートマンション経営のほうが儲かると判断した地主さんが、そうするのでしょう。

では実際のところ駐車場経営よりもアパート経営のほうが優れているのでしょうか。

このてんでは

節税面ではアパート経営のほうが優れている

 

と言われています。

よって節税対策をしっかりとしたいのならば、アパート経営に切り替えることができるでしょう。

ではどのように節税となるのでしょうか。

幾つかのてんを列挙してみますと

 

①まずアパートを建てることによって3年間は固定資産税が50%に減額される。

固定資産税の特例措置については以下サイトをご覧ください。

固定資産税 – Wikipedia

 

②ローンの利息部分が経費として計上できる。

 

③減価償却費で大きく経費を膨らませることができる。

 

④発生する修繕費を経費として計上することができる。

 

⑤アパートローンの借り入れにより相続税対策になる。

などの節税対策を行うことができるのです。

 

もちろんアパートローンは毎月、元金と利息分を返済していかなければなりませんが、家賃収入は返済分を2倍、3倍と上回っているのならば当面はアパート経営そのものも黒字経営となることでしょう。

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12月 07, 2025

大東建託の新しいマンションの1階に大東建託の店舗が移転することがある

以前のことですが阪急伊丹駅近くにRC造りの大東建託の賃貸マンションが建ちました。

駅の近くの賃貸物件なので、きっと入居率も良いことでしょう。

しかも1階はテナントで、大東建託の阪急伊丹店が入いることになり大東建託物件の大家の筆者は羨ましく思ったものです。

というのも筆者の所有マンションも大東建託物件ですが1階がテナントで、完成後は大東建託の支店が入るかもしれないとも言われていたのです。

しかし結局はその話は実現せず、1階テナントは空状態に悩まされ、しかも後には賃料下落という憂き目にあうことになります。

あの時、大東建託の支店が入居してくれていたらなあと思ってしまうこともありましたが。

ところであれからしばらくして、なんとあの大東建託阪急伊丹店が消滅しています。

というのもあのテナントが今、入居募集を行っているのです。

ということは1年にして阪急伊丹店は終了したということなのでしょうか。

あの物件の大家さんも大東建託支店の入居ということで、順調といったところが、えーといったところでしょう。

まあもちろん駅近くの1階なので、やがては入居事業者があらわれることと思いますが。

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12月 06, 2025

地方の負動産な土地で賃貸住宅経営のリスク 入居率や家賃相場が・・

「土地活用」

この言葉を売り文句にして、多くの建設会社が地主さんにアパート経営を勧めてきました。

たしかに市街地や都心部では更地のままだと固定資産税が高くなるので、土地を活かすことが求められてきます。

そして市街地や都心部では立地的にアパートやマンションを建てて土地を活かすことも良い方法となる場合があります。

しかも市街地や都心部の土地価格は上昇傾向にあり、固定資産税もその分、値上がる傾向にあります。

しかし

地方の土地価格は下落傾向が続いています。

つまりは全体としては土地価格は今でも下落傾向にあるというのです。

では下落が明らかな地方においての土地活用にはいかなる方法があるのでしょうか。

例えばアパート経営を始めたとしても、どうなるでしょうか。

 

そのためには農業委員会のあるエリアでは農地を宅地にする場合は農業委員会の許可が必要です。

農業委員会 – Wikipedia

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12月 06, 2025

家賃の値上げの手順としてまずは家賃の値上げの通知を行ってから

アパート画像

大東建託設計施工管理のアパート。時々家賃の値上げが行われることがる。

クレジットカードで家賃を支払っていた場合、ある時、家賃の請求がいきなり2000円高くなっていたということがあるでしょうか。

おそらくそのような事はないでしょう。

というのも家賃を値上げする場合にはしかるべき手順を踏んで行わなければならないからです。

まずは最初の賃貸契約を交わすさいに、どのような場合に家賃が値上げすることがあるのか、具体的に記入されているかもしれません。

特に特約事項に注意してみましょう。

そして家賃を値上げする前には「値上げ請求通知書」による通知が届くことでしょう。

内容をよく読んで、同意できるのならば、増額された家賃を今後は支払うことになります。

そして増額した家賃を支払った段階で合意したとみなされます。

しかし借地借家法で定められているように、家賃は大家と入居者の双方で合意した額が望ましいとされています。

例え特約事項にしたがった値上請求であっても入居者が納得いかない場合は、拒否することもできます。

そしてどうしても合意にいたらない場合は調停、そして裁判となり裁判所により適正な家賃が示されることがあります。

もちろん時間や精力が奪われるそのような事態は避けたいものですが、よく話し合いや協議を行い、なんとか合意にいたることがベストです。

しかし大家か入居者いずれかが、とても頑固で、道理が通らない場合は、裁判にまで持ち込むしかないか、入居者側はあきらめて退去、引っ越しを検討することもあるかもしれません。

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12月 05, 2025

入居者募集いつからどのように行われている人気のシャーメゾンは?

アパート画像

完成間近の賃貸住宅。入居者募集も始まっている。

建設中の賃貸アパートなどで、完成が近づいてくると入居者募集の掲示もされるようになります。

けっこう建設中の建物に人の目は向くもので、一体どんな建物が建つんだろうと興味津々に見るものです。

そこに入居者募集という掲示があると、引越しを考えているならば、この物件への引越しを真剣に考えてしまうかもしれません。

 

ところで入居者募集はいつから始めることができるのでしょうか。

なるべく早いほうが良いということで着工時から、入居者募集を始めることがあるようです。

大規模でないアパートマンションならば半年から1年で完成すると思いますが、完成の半年前に入居者募集を開始するならば、すぐに入居が決まることはないにしても、入居募集の事実が知れ渡るようになり、入居者が決まる決め手になるかもしれません。

理想は工事完了時点で、満室になっている状態です。

しかし現実には、よっぽど立地の良い場所でなければ、工事完了とともに満室ということはないでしょう。

昔は新築アパートマンションといえば、立地の良い場所にあるならば、建物完成前後で満室になることも少なくありませんでしたが、近年は競合物件が急増したせいか、なかなか工事完成後でも満室にならないことも少なくありません。

なかなか満室にならなければ、入居斡旋にいっそうの努力を傾むけなければならないでしょう。

いっそう広告費用がかかるかもしれません。

しかし努力を傾ければそれなりの成果はあるものです。

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12月 04, 2025

住宅設備は故障リスクがあるが大東建託物件のオーナーには保証がある!!

アパート画像

大東建託物件のオーナーの多くは住宅設備故障のさいに修繕費用を支払わなくてもよい。

筆者の銀行口座には毎月27日ごろに家賃収入が入金されます。

しかしそのさい毎回数万円が引かれています。

この数万円とは大東建託パートナーズが小規模マンションオーナーに提供する住宅設備機器延長保証ワランティーサービスの料金なのです。

このサービスは定額のサービス料金で、物件内の設備機器の修理代を保証するというものです。(老朽化による故障は対象外)

 

そして、このサービスのいいところは定額、修理回数制限なし、というてんです。

ところでこの数万円はどのようにして算出されているのでしょうか。

まず保証対象は住居部分でオーナー使用部屋も保証対象になります。

それで筆者の物件は対象となるのは10部屋になります。

そして築年数によってもサービス料は異なってきますが、築8年となると5年超10年以下の料金になります。

そして基本プランは、1部屋あたりおよそ月額900円です。

保証対象は浴室乾燥機、エアコン、換気扇、トイレ設備、インターホンとなっています。

さらにオプションも加えます。オプション料は1部屋あたり月額300円です。

オプションの保証対象は給湯器、コンロです。

そしてこのサービス料金は10年を超えると値上がりします。

 

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12月 03, 2025

大規模修繕工事のさいにぼったくられることをどうすれば防げるか?

どこの業界でも是正しなければならない悪習、ないしはあやしい商習慣というものがあります。

とりわけ不動産・建設業界にはそのような悪習というてんで、他の業界よりも多くあるのではないかと囁かれています。

この建設業界の悪習でクローズアップされてきたのは、大規模修繕工事にまつわる事柄です。

管理組合 – Wikipedia

 

例えば分譲マンションの大規模修繕工事の場合は、管理組合は設計コンサルタントと契約して大規模修繕工事を行うのですが、設計コンサルタントは修繕工事会社の入札や選定を行なうのですが、実は談合のような事柄が行われているんだそうです。

つまりは応札する業者は事前に設計コンサルタントから本来の修繕工事の見積もりよりも高い応札額をだすように促されるんだそうです。

具体的には修繕工事会社の見積もりは1億円なのに、一方で設計コンサルタントは1.5億円で応札するようにと求めてくるんだそうです。

ということは5000万円程度余分に工事費がかかるということになるわけですが、その金額を負担するのは結局のところ分譲マンションの区分所有者たちで、区分所有者たちが食い物にされているという構図です。

しかも設計コンサルタントは修繕工事業者にバックマージンを要求することがあり、設計コンサルタントは管理組合からはコンサルタント料を、そしてさらに修繕工事業者からバックマージンといた具合に二重取りを行っているんだそうです。

残念なことにこのようないかがわしい商習慣は横行しているようで、国交省もその事実があることを認識し是正しようとしているようですが、しかしなかなか事が正されていないんだそうです。

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12月 02, 2025

防火地域や準防火地域でのアパートには構造制限がかかる

商業地域や住宅密集地で怖いのは火災です。

日本の場合、広範囲にわたる最近の大火として記憶に残るのは2016年(平成28年)12月22日 に発生した糸魚川大火です。

この大規模火災で約150棟、約40000m2が延焼しました。

しかもこれ以降、悲惨な火災事故は幾つも生じましたが、2025年の大分で発生した大規模火災も記憶に新しいところです。

 

ところで自治体によって防火地域、準防火地域に指定されていることにがあります。

このてんについて兵庫県伊丹市のウェブサイトには

防火地域及び準防火地域とは
市街地における火災の危険を防除するため定める地域であり、地域の不燃化を促進するために、建築基準法により建築物の規模に応じて構造制限が定められています。
また、防火・準防火地域を除いた市の全域に、建築基準法による法第22条区域の指定をしています。

防火・準防火地域

と書かれています。

このように防火地域の目的は、火災の危険を防除するためのであるということがわかります。

そして防火地域においては、建物の構造制限が設けられます。

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12月 02, 2025

消防設備点検の予定 大東建託パートナーズからのお知らせ

花画像

消防設備点検は半年に1度行われる。

以前のことですがポストのなかに大東建託パートナーズからの書類が投函されていました。

そこには

【重要】消防設備点検 実施予定のご案内

という見出しが書かれています。

ところでこれまでも消防設備点検は半年に1度、実施されてきましたが、大東建託パートナーズと契約している隣町の防災会社が行ってきました。

ですからこれまでは、その防災会社が消防設備の点検を行う1カ月前ほどに、実施予定についてのお知らせをポストに投函されるという形で予定を知ることができました。

ところが今回は、おそらくは初めてだと思いますが大東建託パートナーズが、実施予定についてアナウンスしてきたのです。

なぜなんだろうと思いましたが。

今回の消防設備点検は、これまでにない特別な点検になるということなのでしょうか。

それともこれまでの消防設備点検の実施のさいの在宅率があまり思わしくないので、今回は特別にアナウンスしてきたのでしょうか。

大東建託パートナーズの書類にも、この点検は消防法17条3の3で定められている法定点検で必ず実施しなければならないので、入居者の立会いが必要と書かれています。

もちろん立会わなかったからといって罰せられるとは書かれていませんが。

いずれにしても建物の10年を超えていて、火災報知器もそろそろ不具合が起きやすい時期にもきているので、今回はしっかりと点検して、交換が必要な機器は交換を促すつもりなのでしょうか。

ところで火災報知器の種類にもよりますが、一般的には火災報知器の寿命は10年~15年ともいわれています。

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